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ファンド創設者の研究業績

  • Kazundo
  • 2025年8月27日
  • 読了時間: 23分

更新日:2025年9月9日

研 究 業 績 書

 平成29年 9 月 25日

氏名 大澤 和人

 

科学研究費助成

 300万円

単独

2011年11月

承認番号

23830111

論文「Dodd-Frank金融改革法と30年目の証券法開示制度の改革」参照

文科省による日本学術振興会を通じてなされる学者に対する研究助成



 (共著)

サブプライムの実相~詐欺と略奪のメカニズム

単著

2007年12月

商事法務

米国のサブプライム・モーゲージの誕生から発展史、金融機関に不公正、詐欺貸付や不正回収を可能にする規制上の欠陥とその治癒不能な実態。住宅ローン契約の変更・条件緩和を困難にした市場化商品の欠陥、詐欺貸付の債務者救済のための抗弁権接続の法理やHolder in due course原則、aiding and abetting理論、格付機関、証券会社の開示責任における証券法の立場の検討と免責理由について考察する。

金融資産の証券化・流動化

単著

1989年10月

東洋経済新報社

1980年代半ばからアメリカにおいて発達したasset backed securitiesの資産類型別の取引概要、法律構造を分析。アメリカSECに実際の発行届出された目論見書(100証券)から概要と証券の特徴、法構造・支払いのメカニズムを整理して概説した。証券化ファイナンス手法を通じ、金融機関にとっての資本の効率経営の方法、会社価値の向上、超過担保と信用リスク制度のあり方を研究した。わが国ではまだ始まっていなかった時代のファイナンス手法の研究書となった。

SPCによる不動産活用(小笠原耕司編)

共著

2000年5月

日本法令

共著者4:小笠原耕司、今野裕之、水崎則光。不動産の流動化法の理解と実務的応用。特定目的会社のSPCの設立・運用と不動産証券化のための実務家向け基本書。「不動産証券化の可能性と現実」(最終章)(15ページ) を担当した。

新しい金融・不動産の証券化(庄菊博・安井礼治編)

共著

1991年2月

勁草書房

日本において商業用不動産をファイナンスするために制度設計上検討すべき法律問題について、抵当証券を研究題材とする論文集。当時、抵当証券会社(銀行系の住宅ハウジング会社)により販売されていた 「抵当証券の信用リスク評価のガイドライン」(5章)を担当した。(31ページ) 投資商品として、重大な法的リスクがあることにつき、ムーディーズのアナリストが問題指摘したため、その後、親銀行は、商品の販売は抑制して衰退した結果、90年代半ばに、ファイナンス手段を失った住宅専業者(住専)問題が置き、整理清算された。

金融資産証券化の基礎知識(銀行実務編集部編)

共著

1990年3月

銀行研修社

金融機関(投資家及び銀行・証券会社)向けの証券化証券の海外の事例の紹介を目的とする教育書として出された。担当の章「証券化の発展と歴史」、「海外の商品」(43ページ) いずれも、わが国で金融資産の証券化が始まる前夜、海外の金融商品の証券としての性格や法的な必要条件を分析し、わが国で同様の証券を摂取するための法制度について考える。

米国モーゲージ市場と投資戦略(シェアソン・リーマン編著)

共著

1987年6月

東洋経済新報社

職務上の都合で会社を著者としている。New Yorkのモーゲージ・リサーチ部門3名(Jo Ho, Steve Carlson)で共同執筆したもの。モーゲージ証券の組成プロセスから証券の価値分析に関するオリジナルのいくつかのレポートを編者として、185ページ全編まとめなおした。2人の論文については翻訳をし、担当は50ページほど。アメリカ住宅金融公社GSE(Fannie Mae, Freddie Mac)証券化証券の性質とポートフォリオ分析と投資手法の研究書であり、fixed income 証券の応用投資テクニックに関するコンピューターシミュレーションを含むポートフォリオ分析を展開する。

 


 

(論考)

予定賠償金と強制できない違約金

単著

2016年4月

大阪経法大・法学論集75号

ノンリコース金融を意図とする商取引にて、債務の額に責任限定する明文規定をおくことで、債務不履行事由にかかり、いかなる事由において予定賠償金の法理の適用が認められ、強制できない違約金として性質決定される疑念を払拭できるか。予定賠償の明示の特約がない場合にも、さまざまな商取引において、予定賠償金法理の適用が主張されている。契約上予定賠償の法理が認められ、不実表示や重過失に伴う損害の回避できるとすれば、どういう取引要件を満たせば違約金と認められず、予定賠償の効力を認められてきたか。予定賠償金の法理の由来ともに、期限の利益喪失事由との関連を分析し、リース取引やスポーツ観戦年間観客席など最近の途中事業破綻の裁判例を考察して適用の範囲を検討し、当該法理の法的性質について考察する。

Dodd-Frank金融改革法と30年目の証券法開示制度の改革 (科研費受託)

単著

2014年3月2014年5月

大阪経法大・法学論集72号・73号(下記国際商事法務の続きの部分

The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Actの証券発行・募集における開示と責任制度に係る証券法及び関連ルールの改正について整理する。structured finance products(以下「SFP」)の証券法上の開示責任制度の不備をついた譲渡者(証券発行者)の譲渡財産の内容に関する重大な不実表示による信義則違反と譲渡に係る表明・保証条項違反をめぐる訴訟が百を超えたが、過失の主観的要件から、契約責任ばかりか不法行為の賠償請求にはいたらなかった。証券の表明・保証条項は契約上の担保責任を負わせるものではなく、不実表示の抑止力にはならなかった。1990年以降の事業譲渡や買収でのdue diligence、証券にかかる表明・保証条項に係る裁判を整理して その法的性質を明らかにして、SFPの不実表示違反の抑止への実務的対処方法について検討する。

Dodd-Frank金融改革法と30年目の証券法開示制度の改革 (科研費受託)

単著

2012年1月・2月

国際商事法務vol.40.1vol.40-2 続きの部分について校了済みだったが、雑誌の都合により掲載待ちとなった。

The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Actの証券発行・募集における開示と責任制度に係る証券法及び関連ルールの改正について整理する。リーマンブラザーズを破綻に追い込んだ数兆ドルに及ぶstructured finance productsの欠陥を生んだ開示制度の不備について、1970年代後半からの規制や制度の史的考察をふまえて検討する。特にstructured finance productsの開示に係るdue diligenceのあり方の問題、representations and warrantyの虚偽記載抑止力、信用格付け機関の役割と責任については現状に至るまでの規則の史的考察をふまえ、会社財産に関する質が担保されるために、開示とdue diligence責任から、公認会計士同様の証券法ゲートキーパーの位置づけにおくための法政策を考える。

スワップ契約と社債に係る英国法による倒産申立解除特約付契約の有効性に関する米・英法理適用の対立とクロスボーダー倒産処理 ― ipso factoとanti-deprivation法理適用をめぐって

単著

2013年12月1日12月15日

NBL 1014号NBL 1015号商事法務

リーマンブラザーズのクロスボーダー倒産処理をめぐり、スワップ契約とそれを組み込む社債契約に含まれる倒産申立解除特約について、2011年7月英国最高裁判所は、コモンローを拠り所とするanti-deprivation原則に反しないとして、その有効性を認め、債務者破産手続きを管轄し、ipso facto条項の倒産申立解除特約の効力が否定する米国連邦破産裁判所の見解とは真っ向から相反する判決を下した。デリバティブと社債の担保は倒産手続き管轄権の域外の英国の社債受託者によって保有されていたが、中止命令により財産は凍結されていた。クレジットリンク社債投資家にとっては、スワップ・デリバティブを提供する当事者倒産という万一に備えたはずの契約条項に従う担保権の権利行使が自動停止に服して支払いが停止し、取引上の欠陥が露呈されることになった。

国が信用格付け会社を訴えた民事訴訟の意義--格付けは言論自由な意見にあらず

単著

2013年4月1日

NBL 998号商事法務

モゲージ証券に関連する信用格付け会社(「CRA」)に対する賠償請求訴訟を分類し、争点を整理する。年金基金やアメリカ政府はCRAを共同被告として訴えを提起し、不実表示の不法行為責任を求めたが、CRAは憲法上の言論の自由の抗弁を盾に訴えの却下を申し立て争ってきた。私募社債に関する2009年Morgan Stanleyと銀行との裁判では、言論の自由の盾が破られ、訴えの利益を認める司法判断が示され、コモンロー詐欺や不実表示の請求原因を争点とする裁判が本審理に進む突破口が開かれた。2010年以降デリバティブ組み込み型社債格付けをめぐる13の地方自治体の訴えで、2012年11月のオーストラリア連邦裁判所がCRAに対して初めての賠償責任を認める判決を下した。5つの代表的な訴えの経緯、請求原因や根拠規範、裁判の展開を説き、争点整理して、今後の行方について考える。

バンカメ証券法クラスアクションを読み解く-破綻を防いだ時効の壁

単著

2011年9月15日

NBL 961号商事法務

米国住宅モゲージ証券化において、信託財産譲渡者Bank of Americaと信託受託者、機関投資家を巡る発行目論見書の虚偽記載における証券法及びそのルールの開示責任及び譲渡財産の内容についての信託契約におけるrepresentations and warrantyの虚偽記載の責任を求める紛争の起こりから訴えの性質と中身について考察し、証券法発行者責任に関する消滅時効とstatute of reposeについて考える。また証券化の唯一の責任財産となる信託の金銭債権に支払い不能で減免を求める場合の受託者との和解を許す民事手続きについて考察する。

ノンリコースの幻想:不法行為と契約責任の競合―nonrecourse carveouts,wasteと借り手と親会社責任をめぐる賠償法理

単著

2010年12月15日2011年 1月1日 1月15日 2月1日

NBL 943号NBL 944号NBL 945号NBL 946号商事法務

不動産モゲージのファイナンスの特徴は、債権者が債務不履行において担保の価値だけに依拠して市場価値変動リスクを引き受け、差押により担保不足が生じても、契約上借り手に対してノンリコースだと信じられてきた。2000年以降、不動産の破綻プロジェクトをめぐり、ノンリコース原則を骨抜きにするcarveout条項の効力を認める紛争が相次いだ。不動産ファイナンスの契約では、ノンリコースを破るcarveout条項の組込みが共通しており、コヴィナンツ違反があれば、借り手にリコース責任が求められる。ノンリコースcarveoutsの2000年後の裁判例から導かれる法理を探ろうとする。 ノンリコースといえど、不動産には物件の管理面からwasteの不法行為が契約で除外することは1世紀以上前から法律上許されず、またcarveouts条項にbad body wasteが組み込まれて契約責任に置き換えられることから、物損以外の金融wasteによる損失回復の賠償責任について、事例の争点をさぐりながら救済法理を見つけ出そうとする。具体的な幾多の事例から発見された法を発展史的にシナプシスして概説する。 条件付carveout保証については、後のGGP不動産プロジェクト破産処理をとりあげで、リコース責任に代えて親会社責任を求めた一因となった。 事例として、カリフォルニア州のbad faith wasteを検討し、その前に差押処分により借入れ返済に不足金が生じた場合に、手続き法が債権者の権利の行使にどのような制約をかけてノンリコースを作り出しているかについて説明した上で、wasteに係る個別事例から法理の最近の展開をみていく。借り手の納税義務の不作為wasteが2000年以降にコヴィナンツに含まれることは一般的となっていたが、その契機となった日債銀の州裁判を扱う。そこでは契約違反を請求原因とする賠償責任ではなく、借り手の悪意による不法行為責任が認められ、carveoutに明確化すべき条項に影響を与えた。

支払い不能に近接する会社の取締役の債権者に対するフィデュシャリ義務と破産申立放棄特約の強制力

単著

2010年1月1日

NBL 920号商事法務

アメリカ法では、「支払い不能に近接する」会社の取締役の債権者に対するフィデュシャリ義務は、1992年州判決以降15年に亘り、裁判法理によって一般的に派生請求により認められてきた。裁判所は直接請求を排斥していなかった。債権者との間の破産申立放棄特約を強制できるよう機関のガバナンス構造が設計される場合に、任意破産申立がなされ、それに対して取締役のフィデュシャリ義務違反を理由に、悪意の申立として債権者が棄却請求するとき、裁判所はどのような基準で悪意の要因を審理し、棄却請求の正当性を認めるか。2007年デラウエア州判例は、「支払い不能ゾーンにある」会社の取締役は、株主だけに義務を負い、債権者に対する義務を否定し、債権者の直接請求を許可しなかった。他方、派生請求については完全に排除することを躊躇った。 支払い不能間際の会社の取締役のフィデューシャリ義務の根拠を、1944年判決の信託基金原則に遡れば、その適用は不正な自己取引や利益相反取引に限られ、経営判断上の注意義務は適用外とされる。

ローン譲渡の債務者対抗要件と債務者の権利阻止事由

単著

2010年2月15日

NBL 923号商事法務

債権譲渡の債務者対抗要件具備(民法4671項通知)が権利行使要件だとすれば、請求を前提とする債権の原因を含む内容の確認行為を意味するのか。債務者は債権内容が一致しない限り、譲受人からの請求を受けても468条2項にしたがい、通知到達までに生じた事由をもって抗弁し、支払いを拒絶することができる。債権の確認行為は、手続き条件に関連するか。(雑誌社の都合で仮名・久永眞で発表)

CACの契約アプローチによるソブリン債務リストラクチャリング-日本国債リストラクチャリングの盲点

単著

2012年4月1日

NBL 974号商事法務

国債の支払いのデフォルト(債務不履行)の発生はありえるのか。国債には社債契約のようなindentureがなければ、債務不履行事由もクロスデフォルト条項も期限の利益喪失条項の定めもなく、効力を生じようがない。もし支払い猶予を許可し、金利の引き下げや期限延長、元本減額を含めたリストラクチャリングを要する場合に、投資家集会はどのように構成され、その団体意思として認め、投資家集会に参加しない投資家や反対の投資家を含めて決議に拘束するための要件や手続きは何か。招集や議決の方法、代表権限を委ねる方法は定めがない。そうした場合に、信用事由発生後に事後的に債権内容に不利益修正を加えるCollective Action Clauseや別の債券との交換のexchange offerを追加する場合の立法上の手当ては何が必要かについて、実際の2012年ギリシャ国債のexchange offerのケースを取り上げ、sovereign debt restructuringの導入について考える。(雑誌社の都合で仮名・花井路代で発表)

貸金債権をめぐる過払い金紛争の顛末 

単著

2009年7月15日8月1日9月1日10月1日

NBL 909号 同 910号 同 912号 同 914号商事法務

東京地裁を舞台にしたSFCG破産手続きにおける信託への3000億円の貸金債権の詐欺譲渡をめぐる債務者の権利(過払い金と金利引き直し計算)の法律問題を、ノンフィクション形式(当事者の顧問弁護士からの訴訟を回避するため登場人物、関係者の名称を仮名にした。)で論じた実録と詐欺的債権譲渡の法律解釈。譲渡された貸金債権とそれに関連して生じた過払い金債務について、消費者に不法な犠牲を強いる架空譲渡で中身が不存在になった信託など、債務者、貸し手兼譲渡会社、譲受会社、破産管財人、金融庁、法務省、信託受託者、証券化の投資家、それぞれの顧問弁護士の間で、不当利得変換請求権や損害賠償債権がどのように処理されていくかを現実のまま解説し、消費者保護を欠いた法適用の問題を指摘する。

(裁判の進行を予測するノートのため雑誌社の都合で仮名・久永眞で発表された。)

米下院、破産法クラムダウン禁止特例条項廃止法を可決

単著

2009年4月1日

NBL 902号

2009年はサブプライム・モーゲージ貸付による差押防止対策が連邦と州の政府や議会での重大な問題となっている。住宅モーゲージについてクラムダウンを禁ずる11 U.S.C 1322(b)を廃止して、住宅ローンの権利変更を破産裁判所裁判官に認める法案が07年あきから何度も議会で提案され通過するものの大統領の署名が得られず、制定されないできた。1322(b)の立法史や議会意思からの解明を試み、同条項の期限の利益喪失の治癒概念の違い、差押売却と受戻権の消滅をめぐる立法史や裁判法理を分析して、78年法制定以降、クラムダウン禁止の免除特例がこれまでどのように変遷してきたかを論じる。(雑誌社の都合により仮名・花井路代で発表される) 

Ponzi証券詐欺と詐害行為法理適用と請求原因消滅時効

単著

2009年 2月1日

NBL 898号商事法務

アメリカSECの不注意もあり、5兆円の史上最大の証券詐欺事件となったMadoffのPonziスキーム。Madoff証券会社に裁判所の清算命令が出されるやいなや、資金拠出者した大学やロースクールも含め、15の訴訟が提起された。すでに償還された金銭について、管財人が州法の詐害行為法の適用を求め、無効が認められれば、訴訟原因消滅時効は行為の時点まで6年遡ることになる。Preponderance of evidence基準により、投資家には善意・無過失の抗弁がどこまで認められるか。アメリカの詐害行為法、破産法否認権と裁判例の説明。

米金融機関株主代表訴訟と証券詐欺にみる申立却下の訴答要件をめぐる判例法理~Tellabs最高裁判決後のサブプライム関連訴訟への影響

単著

2008年10月1日

国際商事法務vol. 36-10

アメリカの大手銀行に対する証券詐欺による株主代表訴訟の訴答において、申立て事実が請求原因として訴えの利益があるもっともらしい欺罔の意図サイエンターを強く推定すると判断されるための要件。原告主張がありえる反対意見と比較の上、それと同等に説得力があって有力とみなされ、申立て却下されないための訴答事実の主張として、匿名証言に依拠できるか。2007年Tellabs判例法理とその運用は、今後の代表訴訟、クラスアクションの動向に重大な影響を与える。

SECサーベンス・オクスレー宣誓とサービシング・コンプライアンスの新制度

単著

2005年 2月15日

NBL 803号商事法務

サーベンス・オクスレー法による内部統制を受け、SECが証券化に関する従来の慣行、法規則、no action letterの体系をRegulation ABとして規則を制定。サービサーの業務組織としての不備、欠陥を含むコンプライアンス・ルールを確立。証券化の開示、登録、募集、報告についての法規制について考察する。特に証券発行目論見書開示に関する必要記載項目の概説。

SECが証券化に関する新開示・報告規制を制度化

単著

2004年10月

月刊消費者信用22巻10号金融財政事情研究会

25年以上にわたりSECのno action letterなどで実務運用されてきた証券化の開示・報告についてSECが初めて制度化を提案。ABS用に修正適用されてきた33年証券法、34年証券取引所法とそれらルールを抜本的に見直し、Form 10-Dの新設、サーベンス・オクスレー法302宣誓、内部統制とサービシング・コンプライアンスの評価、attestationをサービサーに課し、法の開示責任免責を与える制度についての概説。

米国金融制度改革法の犠牲となったプライバシー実体法 (9回連載)

単著

2003年4月~8月10月~12月2004年1月

月刊消費者信用 21巻4~8号・10~12号、22巻1号(金融財政事情)

米国金融機関の業際撤廃をはかり、銀行の投資銀行部門参入を認めた1999年Gramm Leach Bliley Act第5編、連邦信用プライバシー立法の制度的背景、消費者被害に関する紛争類型、連邦政府機関の救済介入、信用情報の定義、個人信用情報の共有、流通、免除など条文解釈しながら、法の射程と取扱いについて概説する。従来の個人信用情報規整1996年Fair Credit Reporting Actの関連金融機関情報共有認可の条件と信用情報機関CRAに該当しない機関としての義務免責と情報共有についてのGLBA第5編との整合性について。保健医療情報の共有について。2004年FCRA恒久化法立法化の背景、連邦フィナンシャル・プライバシー法とカリフォルニアなど州法の優位をめぐる管轄権争い、OCC金融機関監督ルールの州法への優位の法的理由付け保険情報の取扱い規制

グループ間の個人情報共有問題で揺れる米国銀行界

単著

2004年11月1日

月刊消費者信用22巻11号(金融財政事情)

金融資産にかかるサービシングの法律上の構造と個人信用情報保護リスク

単著

2002年12月1日

消費者金融サービス研究学会(2002年)学会年報

証券化した場合の、オリジネーター、債権譲渡者、債権譲受者、信託受託者の個人信用情報、債務者情報の扱いと、債務者自己情報コントロール権について。名義上、債権を譲り受ける受託者は、個人信用情報のうち、どの部分について、取得を求めることができるか。違法な流通となる情報の種類の分類、貸付業者は、受託者からの削除請求に応じた場合の責任と、債務者に対する取引履歴開示責任の考量(提出原稿は13万字)

信託のリキャラクタライゼーション・リスク

単著

2001年9月1日12月15日

NBL 720号NBL727号 商事法務

雑誌社の都合で2回に分けて発表される。信託の積極財産を担保にした負の財産(借り入れ)を信託は設定、期中に認められるか。信託が負債を負って委託業務を行う場合の受託者、受益者にかかる信託法の強制的責任と法律的リスクについての分析。種類受益権の創設、特に、経済的利益に対する持分請求権的な受益権の本来の性格を欠き、共益権的な意味での信託解除などの制限的拒否権だけもたせ、解除権の濫用を防ぐためなど信託をコントロールするための受益の権利を放棄した一部権利の分属した受益権の創設は、信託法上有効か。

信託と受益権のパラダイム・シフトとリキャラクタライゼーション

単著

見失われた社債概念―株式社債の区分

単著

2001年3月

成城法学65号成城大学法学会

株式と社債の区分についての法概念の研究。金融商品化した株式は、資本的性格をもった社債と性格上の違いがなくなってきた。何を基準に両者を区分するかについて米国で発行されたキャピタル証券を参考にした研究。わが国に摂取するに当たり必要な税務上の判断の一考察。2000年資本的性質をもつ社債のIRSの税務の扱いについての大蔵省主税局、国税庁からの依頼調査の報告書を個人利用が許される範囲について報告した一部

証券化取引の倒産処理上の問題点

単著

1999年 2月15日

NBL 659号商事法務

証券化したのち、取引が完済しないで終了する前に、会社更生法適用を申し立て、手続き開始した日本リースのひとつの証券化取引の調達概要と投資家の権利について考察する。海外で証券発行届出された発行目論見書から、取引概要、リスクファクターをサマリーした上で、倒産処理法上、債権譲渡が真正な売買を構成するか、その要件論について検討した。(証券化金融取引研究会名で発表(雑誌社ミスで名前記載洩れ))

金融資産証券化にかかる債権売却の認定基準(上中下)

単著

1996年 3月1日 4月1日 3月15日

NBL 588号 同 589号 同 590号商事法務

証券化資産譲渡につき、financial statementに関する処理原則について分析する。債権譲渡の権利移転の譲受に信託を用いた場合の債権売買認識のための会計上の要件から、法律的な認定要件について考察する。債権の譲渡に随伴して生じる売主に対する求償権と超過担保の形式、債権の売買代価の支払い方法、延払いの方法が譲渡人の倒産処理上の免脱資産と判定できるかの真正売買の要件論を論じる(Statement of FAS 125成立以前)

信託・SPCと財産管理制度 (連載11回未完)

単著

1993年

11月1日12月15日1994年

1月1日3月15日5月1日6月1日11月1日11月15日1996年

6月1日10月15日11月15日

NBL 532号NBL 535号NBL 536号NBL 541号NBL 544号NBL 546号NBL 556号NBL 557号NBL 594号NBL 603号NBL 605号商事法務

1 信託の法的構造2 信託とサービシング事務委託の法的性質 3 信託と受益権の法的性質 4 SPCと会社ウルトラ・ヴァイレス 5  SPCの名目過少資本 6 SPCの法人格否認法理の適用の可否7 過少資本子会社の親会社に関する責任把握法理8 真正売買あるいは債権による資本拠出9 会社有限責任法理の証券化SPCへの適用10 会社法における孤児 SPCの法的位置づけ 11 SPC発行社債に対する投資家の権利 

 債権売買の目的・効力と売買構成上の留意点(上下)

単著

1992年10月1日10月15日

NBL 506号 同 507号商事法務

債権譲渡の原因行為としての特定債権の債権売買に焦点をあて、売買の附款的要件について考察する。民法は債権譲渡の原因行為として売買の対象としたが、現実の世界で、他人の信用が不透明な汽船消費貸借契約から生じる請求権を売買することは経済的に合理的でない。法技術上、どのような売買を設定しうるか、とその要件事実を考察。

アセット・バックCPに関するFRB資本規制の動機づけと今後の展望

単著

1992年 5月5日

旬刊商事法務1285号商事法務

アセットバックド・コマーシャル・ペーパーの契約構造と必要資本算定について考える。売掛債権をどのようにしてSPC conduitに譲渡するかのストラクチャーと、信用リスクによる損失を負担しない流動性補完のためのline of creditの契約構造。Irrevocable であっても、Material adverse clauseのリスク負担をしない構造、letter of creditとの違いについて、考察する。

アセット・バックCPプログラム

単著

1992年4月5日

旬刊商事法務1281号商事法務

アメリカで発行され、わが国金銭債権もファイナンスに利用されるアセットバックド・コマーシャル・ペーパーの取引構造の設計上の仕様の説明。

証券化金融取引の法的構成上の留意点 (上中下)

単著

1991年11月15日12月1日12月15日

NBL485号 同486号 同487号商事法務

アメリカの証券化事例を元に、わが国に摂取されるわが国金融債権のアメリカ市場にて発行されるコマーシャル・ペーパーの法的構造を説明し、我が国内にて証券化発行を進める上での、紛争になりえる法律上の問題点を整理した。

抵当証券の投資家リスク分析 (上下)

単著

1990年11月1日11月15日

NBL 460・461号商事法務

抵当証券の契約上の法律構造を分解し、法的性質と信用リスクについて考察する。抵当権設定されている土地建物に対する権利は確保されていても、事実上証券の販売者が償還の責任を連帯して負っており、回収資金は分別して管理されていない。証券の取引上、投資家との間で重大な紛争が予見できる取引であり、販売されるべきものではない。

抵当証券の信用リスクに関する一考案

単著

1990年10月25日

金融法務1268号金融財政事情

 

 

(小説・翻訳など)

住専処理における銀行債権放棄の責任把握の法的根拠

単著

1996年3月15日

NBL 589号商事法務研究会

90年代に金融機関の破綻の前哨戦となった住専処理における過小資本に据え置き、指揮権を行使した親会社銀行の従属会社に対する責任把握に関するinstrumentality、intercorporate vicarious liabilityやequitable subordinationの法理適用を検討したノート。

銀行の破産-金融システム再建

訳書

1992年7月

ダイヤモンド出版

Original title:   Lowell Brian, Bankrupt – Restructuring the banking system (Harper Business) (訳者:志村真紀)90年前後、アメリカを襲ったS&L危機。アメリカはその危機をどのように乗り切り、その後の金融業をどのようにモデル化し、金融制度や規制の方向性を探ったか。議会公聴会で発表された立法資料を基にした著作

債券ポートフォリオの基礎と戦略

訳書

1988年5月

東洋経済新報社

Original title:  Fixed Income Portfolio Management (Fabbozzi and Gifford Fong , Dow Johns Irwin) 当時アメリカMBAの多くのコースの証券投資の債券運用のテキストして利用されていた書物で、わが国では、証券アナリスト試験のための参考テキストとされていた。

アメリカ投資銀行の素顔 

共訳

1990年6月

東洋経済新報社

Original title:  Paul Hoffman,  The Deal Makers (Greenburg Associates)

アメリカ景気指標の読み方 

訳書

1988年8月

東洋経済新報社

Original title:  Lacy Hunt , Time to be Rich (Lawson Associate)  How to read US economic indicators  

 


 

(共同研究受託)

大蔵省国税局・主計局  2000万円

共同

2001年5月

共同受託者KPGMフィナンシャル

ハイブリッド証券, capital notes, 企業金融革新financial productsのbifurcation課税処理に考察」 アメリカで90年代半ば、企業金融革新のfinancial productsとして登場したハイブリッド型キャピタル証券(格付け上、資本性があるが、配当については税務上費用と認められる証券)に関するIRSの所得課税処理bifurcation理論について検討する。キャピタル証券を類型化し、取引概要を作成し、それぞれがどのような株式的性質を有し、どのようにしたら費用と認識されるストラクチャーになるかの検討した。税法上、負債と認識されるための条件とは何か。当時、まだわが国の企業では発行がなかったが、わが国市場において、いくつも発行を検討する企業があり、課税区分決定のため、すでにハイブリッド市場が発達したアメリカについての調査研究。主として、発行目論見書、IRSのregulations, rules, letter procedure、判例、law reviewを参考とした。

消費者金融サービス研究学会  助成総額 300万円

共同

2005年6月

共同受託者野村秀敏・今野裕之・桑原 康行

「金融イノベーションにおけるfinancial products, structured financeが、会社制度、民事訴訟制度、破産法制度、信託制度、出資法、貸金業法の実務運用に及ぼした影響と応用」金融イノベーションによるフィナンシャル・プロダクト、structured financeテクニークは、企業金融の方法重大な影響を及ぼした。structured financeや証券化が、信託、会社の法制度の運用に及ぼした影響について考察した。structured financeで利用される信託、会社制度は、信託法や会社法にしたがって運用されるが、金融イノベーションは、法律が禁止していない限り、法制度の想定しない取引を生み出した。従来、信託は、制度設計上、負の財産を信託財産として保有することがなかった。負債を構成する信託であれば、受益者責任をどうするか、法が明示しない信託の破産可能性について検討する必要が生じる。証券化において実際に使われだした負債を引き受ける信託のメカニズムの問題点について検討する論考を発表後、そうした論点は信託法改正案に組み込まれた。新信託法は、ビジネス・トラストや信託宣言を認め、負債勘定のある信託、破産を否定しない信託を規正し、現実の運用に追いつき、法的陥穽を埋めた。

 

(発表)

金融資産にかかるサービシングの法律上の構造と個人信用情報保護リスク

単独

2002年12月

消費者金融サービス研究学会年次全国大会(九州産業大)

証券化した場合の、オリジネーター、債権譲渡者、債権譲受者、信託受託者の個人信用情報、債務者情報の扱いと、債務者自己情報コントロール権について。名義上、債権を譲り受ける受託者は、個人信用情報のうち、どの部分について、取得を求めることができるか。違法な流通となる情報の種類の分類、貸付業者は、受託者からの削除請求に応じた場合の責任と、債務者に対する取引履歴開示責任の考量

企業金融におけるasset finance理論の利用

単独

1989年11月

日本経営財務研究学会13回全国大会(早稲田大)

アメリカにおいて社債市場を上回る規模となっていたアセット・バック証券の組成上の仕組みと特性について、アメリカのMBAではファイナンス理論の発展応用分野(applied corporate financeとして位置づけられている点についての分析を試みた。

 


 
 
 

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